リフォーム工事の経費計上について | いわき土地建物の【不動産ブログ】

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リフォーム工事の経費計上について

こんにちは、PM事業部の阿部麻里です。

確定申告が始まりました。
入居促進や建物の維持管理の観点でリノベーション・リフォームを行った場合は、経費計上の方法により、税金に差が出る可能性があります。
今回は経費計上の方法を確認してみましょう。

リフォーム工事の税務上の区分

修繕費 建物の維持・管理、あるいは原状回復を目的とするもの ⇒減価償却しないで一括して経費計上する
資本的支出 設備の価値を向上、耐久性を増加させる費用 ⇒減価償却を通じて、耐用年数で分割し経費化

一般的な『修繕費』の判断基準

A)資本的支出に該当しても、10万円未満の工事
※10万円以上20万円未満の資本的支出は3年の均等償却にすることも可能
B)3年以内の周期で、修繕・改良を行う工事
C)金額に関わらず、明らかに修繕とみなされる工事
【 特 例 】
 設備の取替え費用について
 1・「個別の資産」と判断される場合 青色申告者で30万円未満の工事(年間300万円まで)
 2・「部分品」と判断される場合 60万円未満または、取得価額の10%以下の工事

Pick Up

行ったリノベーション・リフォーム工事の内容を見直してみましょう。
工事全体の金額にかかわらず、工事項目ごとに「修繕費」として一括の経費計上ができる場合があります。
※1つずつの工事項目で判断することが可能!
『通常の維持管理費に要する部分』や『通常の原状回復に要する部分』であれば修繕費となる場合があります!

修繕費として認められるケース(外壁塗装の場合)

■雨水の侵入を防ぐために、外壁のひび割れや剥がれなどを補修することを目的としたもの
■建物の美観を保つために、色褪せ部分や傷が付いた部分を補修することを目的としたもの
■災害により破損してしまった外壁のひび割れや剥がれなどを補修することが目的のもの

今年の確定申告は『基礎控除額』や『青色申告特別控除額』などに数多く変更点がございます。
注意して申告なさってください。
ご不明点がございましたら、税理士等へご相談ください。

今年の経費割合を多くしたい時は、リノベーション・リフォーム工事をできるだけ『修繕費』とすることがポイントです。

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記事の更新日:

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