いわきの賃貸住宅 知っておきたい民法改正 ー生前贈与編ー | いわき土地建物の【不動産ブログ】

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いわきの賃貸住宅 知っておきたい民法改正 ー生前贈与編ー

こんにちは、PM事業部の櫻井朱美です。

2023年度の税制改正大綱によって、2024年1月1日から『相続税・贈与税』に関する法律が大きく変わります。
今回は、『生前贈与』の改正ポイントについてご紹介します。

生前贈与とは?

自分の財産を他者に引き継ぐ方法には、大きく分けて「相続」「生前贈与」があります。
「生前贈与」は財産を渡す人が生きている間に受贈者に財産を贈ることを言い、「相続」は財産を渡す人が亡くなった後に、財産を相続人が引き継ぐという違いがあります。

生前贈与に課税される贈与税には「基礎控除」と言われる非課税枠が存在するため、相続税対策には生前贈与が有効的といわれております。

また、生前贈与には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの方式があるため、それぞれの違いを理解した上で適切な方式を選択することが大切です。

不動産を生前贈与するメリット

■ 贈与する相手やタイミングを自分で選択できる。

■ 相続財産が減少することで相続税の軽減につながる。

■ 贈与税の配偶者控除特例が使える。

■ 計画的かつ確実な財産承継ができる。

■ 収益物件の場合は家賃収入を受贈者に移転できる。

「暦年課税」「相続時精算課税」の改正点と違いについて

暦年課税

2024年1月1日以降の改正点

生前贈与により取得した財産が相続財産に加算される期間を、相続開始前3年以内から7年以内に延長。
延長された4年間に受けた贈与については、総額100万円までなら非課税となる。

メリット
・贈与対象者は推定相続人に限らない。
・推定相続人(子の配偶者や孫)への贈与であれば相続財産に加算されない。

デメリット
・加算期間の延長により、実質的な相続税の増税。

相続時精算課税

2024年1月1日以降の改正点

基礎控除が新設され年間110万円までの贈与は相続財産に加算されず贈与税非課税、申告も不要となる。
また、相続時精算課税で贈与を受けた土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合は相続時、課税価格が再計算となる。

メリット
・年間110万円まで非課税。
・2,500万円までいったんは非課税で資産移転ができる。
 (贈与税は非課税だが相続財産に加えるため、相続税の対象になる。)

デメリット
・精算課税を一度選択すると暦年課税は選択できない。
・将来の価値上昇が見込まれる財産を贈与すると相続税を抑えられる一方、財産価値が下落すると相続税が高くなるリスクもある。

相続税対策として生前贈与は取り組みやすいですが、方法を間違えると相続税対策にならない可能性もあり、さらには多額の贈与税を課せられる場合もあります。
暦年課税と相続時精算課税どちらを選択すべきかは、資産の状況・受贈者との関係によって異なるため、生前贈与を検討される場合は早めに税理士等に相談し最適解を選択するようにしましょう。

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