配偶者に関する知っておきたい民法改正(相続・贈与)
こんにちは、PM事業部の櫻井朱美です。
2020年4月より、「配偶者居住権」が新設され、また婚姻20年以上の夫婦に対して、贈与時の妻の権利が拡充されました。
今回は、『相続・贈与の民法改正』についてポイントをご紹介します。
メリット | ポイント | 効果がある方 | |
配偶者居住権 | 自宅に住み続けられる(長期取得の場合は登記が必要) | ①期限は自由 (「終身」「10年」等) ②遺言や相続後に設定可能 |
65歳~ 居住権の価値によって違う |
生前贈与 (夫婦間贈与) |
2千万円まで無税 | ①生前贈与分は遺産分割の対象にならない ②相続時も配偶者控除を利用できる |
婚姻20年超 |
これまでは...
遺産分割の際に妻が自宅を相続してしまうと手元に資金が残らず生活が苦しくなってしまったり、子供に所有権を移そうとすると自宅の売却を迫られてしまっていた。
改正後は
➀妻が居住権を得れば自宅を売却せずとも資金を子供と分け合う事ができる。
図のように自宅6,000万のうち、居住権が3,000万円設定できれば、残り3,000万円分を子供2人で相続となり、現金は2,000万円を妻は相続する。
②予め2,000万円分の自宅所有権を生前贈与する事で残り8,000万円分となります。
相続時に妻に自宅2,000万円分の相続を行い4000万円分の所有権となれば住み続けられる。
そして、現金4,000万円分も分割割合に応じて分配する。
ただし、あまり集中して妻に資産を多く残すと2次相続で子供たちに過重の負担を強いる事になってしまいます。
仮に子供が2人の場合は基礎控除は4,200万円までです。
妻が余命を謳歌して資産が減ればいいが、この基礎控除を超える資産が残りそうな場合や高齢の妻の場合、2次相続までの期間が短くなりがちです。
妻も残された資産をほとんど残したまま、再び高額の相続税を子供たちに負担させることになりかねないです。
充分にご注意ください。詳しい事は税理士にご相談下さい。
最も円滑な相続は絶対に「争続」を起こしてはならない事です。
民法改正で「遺言書」の新制度がスタートし、「実筆証書遺言」の財産目録のパソコン作成や通帳のコピーの添付も認められるようになりました。
元気なうちに検討して行きませんか?
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